【2026年最新事例】労働者派遣事業の許可取消から学ぶ|派遣会社経営者が絶対に守るべきコンプライアンスと書類管理の実務 2026.02.22
2026年1月16日、厚生労働省は静岡県の派遣会社に対して、労働者派遣事業の許可を取り消す処分を行いました。この処分は、派遣法第23条第3項で義務付けられている「関係派遣先派遣割合報告書」の提出義務違反が理由です。行政指導、行政指示にも従わなかったことから、最も重い処分である「許可取消」に至りました。派遣会社の経営者にとって、許可取消は事業継続が不可能となる致命的な処分です。本記事では、この事例を詳しく分析し、派遣会社が絶対に守るべきコンプライアンスと書類管理の実務について解説します。
【事例概要】2026年1月の派遣事業許可取消の詳細
処分を受けた派遣会社の情報
**名称**:株式会社GGモデスト
**代表者**:代表取締役 青木 竜一
**所在地**:静岡県静岡市葵区伝馬町9-14 Flos新静岡2F
**許可年月日**:令和5年8月1日(2023年8月1日)
**許可番号**:派22-301314
**処分日**:令和8年1月16日(2026年1月16日)
処分内容と法的根拠
厚生労働省は、労働者派遣法第14条第1項第4号の規定に基づき、2026年1月16日付で労働者派遣事業の許可を取り消しました。
**労働者派遣法第14条第1項第4号とは**
「労働者派遣事業を的確に遂行するに足りる能力を有しない者と認められるとき」に、許可を取り消すことができるという規定です。
処分理由の詳細
処分理由は、以下の3段階の違反が認定されました。
**【第1段階】提出義務違反**
労働者派遣法第23条第3項において、「関係派遣先派遣割合報告書」を提出しなければならないとされているにもかかわらず、労働者派遣法施行規則第17条の2に規定する提出期限を経過してもこれを提出しなかった。
**【第2段階】行政指導に従わず**
提出義務違反に対する労働者派遣法第48条第1項に基づく「指導」に従わなかった。
**【第3段階】行政指示にも従わず**
さらに、同法第48条第3項に基づく「指示」を行ったにもかかわらず、関係派遣先派遣割合報告書を提出しなかった。
この結果、労働者派遣法第23条第3項の規定に違反したことから、労働者派遣法第14条第1項第4号に該当し、**許可の取消が相当である**と判断されました。
【重要】関係派遣先派遣割合報告書とは何か
関係派遣先派遣割合報告書の目的
「関係派遣先派遣割合報告書」とは、派遣会社が特定の派遣先企業(いわゆる「関係派遣先」)への派遣に偏っていないかを監視するための報告書です。
**関係派遣先とは**
派遣会社の親会社、子会社、関連会社など、資本関係や役員の兼任関係がある企業を指します。
**規制の趣旨**
派遣会社が関係派遣先に派遣労働者を集中させると、実質的に「労働者供給事業」となり、派遣法の趣旨に反します。そのため、関係派遣先への派遣割合には上限(原則として8割以下)が設けられています。
提出義務と提出期限
**提出義務者**
関係派遣先がある派遣会社
**提出先**
事業所所在地を管轄する都道府県労働局
**提出期限**
事業年度終了後3か月以内
**提出内容**
・派遣労働者の総数
・関係派遣先への派遣労働者数
・関係派遣先派遣割合(派遣労働者数のうち、関係派遣先への派遣が占める割合)
違反のペナルティ
関係派遣先派遣割合報告書の提出義務違反に対しては、以下の段階的な処分が科されます。
**【第1段階】指導**
労働者派遣法第48条第1項に基づく「指導」が行われます。これは行政指導であり、法的拘束力はありませんが、速やかに従うことが求められます。
**【第2段階】指示**
指導に従わない場合、労働者派遣法第48条第3項に基づく「指示」が行われます。これは行政処分であり、法的拘束力があります。
**【第3段階】事業停止命令**
指示にも従わない場合、労働者派遣法第14条第2項に基づく「事業停止命令」が発令される可能性があります。
**【最終段階】許可取消**
事業停止命令にも従わない、または違反が悪質な場合、労働者派遣法第14条第1項に基づく「許可取消」が行われます。
今回の事例では、第2段階の「指示」の時点でも従わなかったため、最も重い処分である「許可取消」に至りました。
許可取消がもたらす致命的な影響
許可取消の法的効果
労働者派遣事業の許可が取り消されると、以下の法的効果が生じます。
**即座に派遣事業ができなくなる**
許可取消の効力は即日発生し、派遣事業を継続することができなくなります。
**現在の派遣契約も終了せざるを得ない**
既に派遣中の派遣労働者についても、派遣契約を終了させる必要があります。派遣先企業に多大な迷惑をかけることになります。
**派遣労働者の雇用が危機に**
派遣労働者は、派遣会社との雇用契約を解除されるか、別の業務に配置転換される必要があります。しかし、派遣事業ができなくなった派遣会社に他の業務がない場合、事実上の解雇となる可能性があります。
**再許可の取得が困難**
許可取消後、一定期間(通常5年間)は再度の許可申請ができません。また、取消処分を受けた役員がいる場合、その役員が在籍する限り、新たな許可は困難です。
経営への影響
**事業継続が不可能**
派遣事業が企業の主力事業である場合、許可取消は事業継続が不可能となることを意味します。実質的に廃業せざるを得ない状況に追い込まれます。
**取引先からの信用失墜**
許可取消の事実は厚生労働省のウェブサイトで公表されるため、取引先からの信用は完全に失墜します。
**損害賠償リスク**
派遣先企業や派遣労働者から、損害賠償を請求されるリスクがあります。
**金融機関からの信用喪失**
金融機関からの融資が受けられなくなり、資金繰りが悪化します。
派遣会社が絶対に守るべき書類提出義務
関係派遣先派遣割合報告書以外にも、派遣会社には多くの書類提出義務があります。以下、主要な提出書類を整理します。
1. 事業報告書(年次報告)
**提出義務者**:すべての派遣会社
**提出先**:事業所所在地を管轄する都道府県労働局
**提出期限**:事業年度終了後3か月以内
**提出内容**:
・派遣労働者数
・派遣先数
・労働者派遣契約の状況
・派遣労働者の待遇に関する事項
・教育訓練の実施状況
**違反のペナルティ**:指導→指示→事業停止命令→許可取消
2. 関係派遣先派遣割合報告書
前述の通り、関係派遣先がある派遣会社に提出義務があります。
3. 労働者派遣契約書・派遣元管理台帳の保管
**保管義務者**:すべての派遣会社
**保管期間**:契約終了後3年間
**保管内容**:
・労働者派遣契約書(派遣先企業との契約書)
・派遣元管理台帳(派遣労働者ごとの管理台帳)
・労働条件通知書
**違反のペナルティ**:指導→指示→事業停止命令→許可取消
4. 派遣労働者の個人情報・マイナンバーの適切な管理
**管理義務者**:すべての派遣会社
**管理内容**:
・個人情報保護法に基づく適切な管理
・マイナンバー法に基づく安全管理措置
**違反のペナルティ**:個人情報保護委員会からの行政処分、罰則
5. 労使協定の締結・届出(労使協定方式の場合)
**義務者**:労使協定方式を採用する派遣会社
**届出先**:不要(ただし、労働基準監督署への届出が必要な場合あり)
**保管期間**:協定期間中および終了後3年間
**違反のペナルティ**:指導→指示→事業停止命令→許可取消
書類管理の実務:ミスを防ぐためのチェックリスト
派遣会社の経営者・人事担当者が、書類管理のミスを防ぐための実務チェックリストをご紹介します。
年間スケジュール管理
✅ **提出書類の一覧表を作成**
すべての提出書類について、提出期限、提出先、担当者を一覧表にまとめましょう。
✅ **リマインダーの設定**
提出期限の3か月前、1か月前、2週間前にリマインダーを設定しましょう。複数の担当者でリマインダーを共有することで、見落としを防げます。
✅ **カレンダーへの登録**
社内の共有カレンダーに、提出期限を登録しましょう。
書類作成プロセスの標準化
✅ **作成マニュアルの整備**
各書類の作成方法をマニュアル化し、誰でも作成できるようにしましょう。
✅ **ダブルチェック体制**
作成担当者とは別の者が内容をチェックする「ダブルチェック体制」を構築しましょう。
✅ **上司の承認プロセス**
提出前に上司が最終承認する仕組みを作りましょう。
保管管理の徹底
✅ **保管場所の明確化**
書類の保管場所を明確にし、誰でもすぐに取り出せるようにしましょう。
✅ **保管期限の管理**
書類ごとに保管期限を記載し、期限が来たら適切に廃棄しましょう。
✅ **電子化の推進**
紙の書類は紛失や劣化のリスクがあります。可能な限り電子化し、バックアップを取りましょう。
外部専門家の活用
✅ **社会保険労務士との顧問契約**
派遣法に精通した社会保険労務士と顧問契約を結び、定期的にアドバイスを受けましょう。
✅ **年次チェックの依頼**
年に1回、社会保険労務士に書類の保管状況をチェックしてもらいましょう。
もし提出を忘れてしまったら:早期対応の重要性
万が一、書類の提出を忘れてしまった場合、どのように対応すればよいのでしょうか。
1. 速やかに労働局に連絡
提出期限を過ぎていることに気づいたら、すぐに管轄の労働局に連絡しましょう。
**連絡時のポイント**
・提出が遅れた理由を正直に説明する
・いつまでに提出できるかを明確に伝える
・謝罪の姿勢を示す
2. 可能な限り早く提出
連絡後、可能な限り早く(できれば当日中に)書類を作成して提出しましょう。
3. 再発防止策の実施
提出忘れが発生した原因を分析し、再発防止策を講じましょう。労働局から再発防止策の提出を求められることもあります。
4. 社会保険労務士に相談
提出忘れが発覚した時点で、社会保険労務士に相談することを強くお勧めします。適切なアドバイスを受けることで、行政処分を最小限に抑えられる可能性があります。
行政指導・行政指示を受けたら:絶対に無視してはいけない
今回の事例では、行政指導、行政指示のいずれにも従わなかったことが、許可取消という最悪の結果を招きました。
行政指導と行政指示の違い
**行政指導(労働者派遣法第48条第1項)**
・法的拘束力はない(任意の協力を求めるもの)
・しかし、従わない場合は行政指示に移行する
**行政指示(労働者派遣法第48条第3項)**
・法的拘束力がある(行政処分)
・従わない場合は事業停止命令や許可取消の対象となる
・指示の内容は公表される
行政指導・指示を受けた場合の対応
✅ **即座に対応する**
行政指導・指示を受けたら、即座に対応しましょう。「後で対応しよう」と先延ばしにすることは絶対に避けてください。
✅ **担当者任せにしない**
経営者自身が状況を把握し、対応を指揮しましょう。担当者任せにして放置することは、最悪の結果を招きます。
✅ **専門家に相談**
社会保険労務士や弁護士に相談し、適切な対応方法をアドバイスしてもらいましょう。
✅ **労働局との丁寧なコミュニケーション**
労働局の担当者と丁寧にコミュニケーションを取り、誠実に対応する姿勢を示しましょう。
✅ **再発防止策の実施**
違反の原因を分析し、再発防止策を実施しましょう。その内容を労働局に報告することで、処分が軽減される可能性があります。
派遣会社のコンプライアンス体制構築の実務
許可取消のような最悪の事態を防ぐためには、日頃からのコンプライアンス体制の構築が不可欠です。
1. コンプライアンス責任者の明確化
派遣会社内で、コンプライアンスを統括する責任者を明確にしましょう。通常は、派遣元責任者がこの役割を担います。
2. 定期的な社内研修の実施
派遣法や関連法令について、定期的に社内研修を実施しましょう。
**研修の内容例**
・派遣法の基本
・提出書類の種類と期限
・書類管理の方法
・行政指導・指示への対応
・コンプライアンス違反事例の共有
3. 内部監査の実施
年に1回程度、内部監査を実施し、書類の保管状況や業務プロセスをチェックしましょう。
**監査のチェックポイント**
・提出書類が期限内に提出されているか
・労働者派遣契約書・派遣元管理台帳が適切に保管されているか
・派遣労働者の待遇が適正に決定されているか
・教育訓練が適切に実施されているか
4. 外部専門家による定期チェック
社会保険労務士に依頼して、定期的に(年1~2回)コンプライアンスチェックを受けましょう。第三者の目で確認してもらうことで、見落としを防げます。
5. 従業員からの内部通報窓口の設置
コンプライアンス違反を早期に発見するため、従業員からの内部通報窓口を設置しましょう。匿名での通報も受け付ける仕組みが望ましいです。
まとめ:「たかが書類」ではなく「事業の生命線」
今回の許可取消事例は、「関係派遣先派遣割合報告書の提出忘れ」という、一見すると軽微に思えるミスが原因でした。しかし、その結果は「事業継続不可能」という致命的なものでした。
派遣会社の経営者は、「たかが書類の提出」と軽く考えてはいけません。書類の提出義務は、派遣事業を継続するための「生命線」です。
**今すぐ実践すべきアクション**
✅ 提出書類の一覧表を作成し、提出期限を確認する
✅ リマインダーを設定し、提出忘れを防ぐ仕組みを作る
✅ 書類の保管状況をチェックし、不備があれば即座に是正する
✅ 社会保険労務士と顧問契約を結び、定期的にアドバイスを受ける
✅ 社内研修を実施し、全従業員のコンプライアンス意識を高める
✅ 内部監査を実施し、定期的に業務プロセスをチェックする
派遣事業は、派遣労働者の雇用と生活を支える重要な社会的役割を担っています。その責任を果たすためにも、コンプライアンスの徹底は欠かせません。
「自社は大丈夫だろう」という油断が、最悪の事態を招きます。今回の事例を他山の石として、自社のコンプライアンス体制を今一度見直しましょう。
派遣労働者、派遣先企業、そして社会からの信頼を守るために、コンプライアンスを最優先に考える経営を実践していきましょう。
【参考情報】
・厚生労働省「労働者派遣事業の許可を取り消しました」(令和8年1月16日報道発表)
・労働者派遣法、労働者派遣法施行規則
・厚生労働省「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律関係条文」
【記事URL】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67432.html
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派遣会社向け社労士業務
サービス内容・料金について(4万円~)
- 1) 派遣に関する役所への書類作成・提出代行
- 2) 派遣許可の初回申請・更新申請
- 3) 派遣事業報告書の書類作成・提出代行
- 4) 派遣契約関連書類の作成
- 5) 派遣労働者の雇用契約に関連する書類作成
- 6) 労働局調査対応(資料準備、当日の同席)
- 7) 同一労働同一賃金対応の助言・書類作成
- 8) 教育訓練計画に関する助言・報告書書式提供
- 9) 「マージン率等の情報提供」の用紙作成
- 10) 派遣法・労基法等諸法令に関する相談、助言
セミナー、研修、講演開催
料金について
| セミナー、研修、講演 | 【オンライン】 1時間あたり3万円 |
|---|---|
| 【オフライン】 1時間あたり5万円 |
講演内容、業種、出席者数に関わらず、すべて定額の時間単価とさせて頂きます。業界きっての画期的な明朗会計です。
「予め料金が分かっているので、安心して申し込めます」
「料金交渉が不要で助かります」
「時間単価は一定なので、研修時間数を調整すればいいから、予算との折り合いも簡単にできます」
などなど、多くのお客様に喜ばれております。
セミナーについて
当事務所セミナー会場(27Fスカイラウンジ)で、当事務所が独自にテーマを設定し、お申し込み頂いた、複数の会社様にご参加頂くものです。
セミナー開催実績例
- 介護事業者様向け「改正介護保険法セミナー」
- 介護事業者様向け「介護労働環境向上奨励金セミナー」 3回
- 新規採用をお考えの事業者様向け
「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」 - 飲食店様向け「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」
講演について
当事務所代表が会社様や、ご同業者の集まりに訪問し、ご依頼されたテーマ(一般的な課題)について原稿を作成し、講演するものです。
講演実績
日本経営開発協会様 御紹介
市川港開発協議会様 主催 研修
「マイナンバー通知開始!
今知りたいマイナンバー制度の傾向と対策」
【参加者様からのお声】
- 非常に分かりやすく、90分飽きさせることのない素晴らしいものだった。
- 非常に役に立ち、興味が持てる内容だった。
- 普段は講義に集中するのは難儀なのだが、話のスピード、声のトーン、間、どれを取っても感心するばかりだった。
- マイナンバーが今後いろいろな問題を引き起こす可能性があることがよくわかり、大変勉強になった。早期に確実な運用体制を社内に確立させなければと思った。
一般社団法人 港湾労働安定協会 様 主催
雇用管理者研修「職場のメンタルヘルスに関して(会社を守る職場のメンタルヘルス対策)」
【参加者様からのお声】
- メンタルヘルス対策は今後も重要になってくると思うので、このような研修会を増やして貰いたい。
- 社会保険労務士による内容を次回もお願いしたい。
- メンタルヘルス関係で初めて面白い(役に立つ)情報が聞けたと思います。
- 大変に良い研修ですので、これからも続けて貰えるとありがたいです。
- 中間管理職として守るべきというか、部下に対してどのような人事労務管理をすればよいのか、中小企業向けに別途講習会をやってほしいと思った。
- 株式会社LEC 様 主催
「介護雇用管理研修」業務委託登録講師 - 株式会社フィールドプランニング 様 主催
「派遣元・派遣先・職業紹介責任者講習」業務委託主任講師 - 神奈川韓国商工会議所様 主催
経営者セミナー「お役立ち助成金講座
(雇用の確保と5年ルールへの対応策)」 - 日本経営開発協会様 御紹介
株式会社根布工業様 主催
安全大会「入ってないと、どうなっちゃうの?社会保険のこわ~いお話」
泉文美 講師紹介ページ
研修について
当事務所代表が、会社様のご依頼に基づき、会社様の具体的な人事労務に関わる内容(個別事案)について、オーダーメイドのプログラムを作成し、社員の皆様に研修するものです。
研修のご依頼例
- 就業規則を変更したので、わかりやすい説明会を開いてほしい
- 給与規定を見直したので、従業員に説明をしてほしい
- 従業員向けの、接客マナー、敬語などのレッスン会をしてほしい
執筆のご依頼
雑誌・メルマガ、HPコラムなど、ご希望に沿ったテーマで記事を執筆いたします。
掲載履歴
HP記事執筆
ハッケン!リクナビ派遣に「働き改革!派遣社員が選べるふたつの雇用とは」と題する記事を執筆しました。
「近代中小企業」2月号
「近代中小企業」2月号に記事を執筆しました。
「元ハローワーク職員が教える!ハローワーク求人&助成金活用法」
「SR」 9月号
ハローワークを始め、社会保険事務所(現:年金事務所)、労働基準監督署でも勤務経験を持ち、「お役所の裏事情に詳しい社労士」として定評のある我がみなとみらい人事コンサルティング代表。
ハローワークでの勤務経験を買われ、日本法令様出版の「SR 9月号」に記事を執筆しました。
(第27号 2012年8月6日発売)


