日本全国で発生しやすい派遣先とのトラブルと就業条件明示書作成のポイント ― 社会保険労務士が教える“トラブルを未然に防ぐ実務対策” ― 2025.12.23
その派遣トラブル、「書面の不備」が原因かもしれません
日本全国で派遣事業を行う企業から、社会保険労務士には日々さまざまな相談が寄せられています。
「派遣先から突然クレームが入った」「派遣社員から労働条件が違うと言われた」「行政指導を受けたが、何を直せばいいのかわからない」——このような声は決して珍しくありません。
これらのトラブルに共通しているのが、就業条件明示書の内容が不十分、または実態と合っていないという点です。
就業条件明示書は、法律上作成が義務付けられている書類ですが、単なる“形式的な書面”として扱われがちです。しかし実際には、派遣先トラブル・労使トラブル・行政リスクを同時に防ぐ、極めて重要な営業・経営ツールでもあります。
本記事では、日本全国で発生しやすい派遣先とのトラブルを整理しつつ、営業・経営の視点から見た就業条件明示書作成のポイントを、社会保険労務士の立場から詳しく解説します。
日本全国で多発する派遣先トラブルの実態とは
なぜ「全国共通」で同じ問題が起きるのか
派遣先とのトラブルは、特定の地域や業種に限った話ではありません。都市部・地方を問わず、日本全国で共通して発生しています。その理由は、派遣労働が「三者関係」で成り立っている点にあります。
派遣元・派遣先・派遣労働者の間で、認識のズレが生じやすく、その調整役を担うのが派遣元です。ところが、就業条件明示書が曖昧なまま派遣を開始してしまうと、そのズレが表面化したときに一気にトラブルへと発展します。
営業現場で特に多いトラブル例
営業・契約段階でよく見られるのが、次のようなケースです。
・派遣先が「想定外の業務」を当然のように指示してくる
・残業や休日出勤の扱いについて認識が食い違う
・契約更新を前提としていたのに、突然終了を告げられる
・派遣社員が「話が違う」と不満を訴える
これらはすべて、営業時の説明と就業条件明示書の内容が一致していないことが根本原因となっています。
派遣先とのトラブルが「経営リスク」に変わる瞬間
クレーム・紛争が会社に与える影響
派遣先とのトラブルは、単なる現場問題では終わりません。対応を誤ると、派遣先との取引停止、派遣社員の離職、さらには行政指導や是正勧告へと発展する可能性があります。
特に近年は、労働者側の権利意識が高まっており、「就業条件明示書に書いていない」「説明を受けていない」という理由で、派遣元が不利な立場に立たされるケースが全国的に増えています。
営業活動にも影響する「見えない損失」
トラブル対応に追われることで、本来注力すべき営業活動や新規取引の開拓に時間を割けなくなる点も、大きな経営リスクです。
就業条件明示書を適切に整備することは、守りの法務対策であると同時に、攻めの営業基盤づくりでもあります。
営業視点で考える就業条件明示書の重要ポイント
「法律を守る」だけでは不十分な理由
就業条件明示書は、労働基準法・派遣法に基づいて作成されますが、法定事項を最低限記載するだけではトラブル防止には不十分です。
営業現場では、「派遣先がどう受け取るか」「派遣社員がどう理解するか」を前提に作成する必要があります。
社会保険労務士が勧める実務的な記載ポイント
日本全国の派遣事業者を支援してきた社会保険労務士の立場から、特に重要だと感じるポイントは以下のとおりです。
・業務内容は「誰が読んでも同じ理解になる」レベルまで具体化
・残業・休日出勤の可能性は、曖昧にせず明示
・契約更新の有無と判断基準を明確に記載
・派遣先変更や業務変更時の対応ルールを示す
これらを明確にすることで、営業担当者の説明と書面内容のズレを防ぐことができます。
就業条件明示書を整備することで得られる営業上のメリット
派遣先との信頼関係が強化される
条件が明確な就業条件明示書は、派遣先にとっても安心材料となります。
「この派遣会社は管理がしっかりしている」という評価につながり、長期取引や追加受注の可能性も高まります。
派遣社員の定着率向上にも直結
派遣社員にとって、就業条件が明確であることは安心して働くための前提条件です。
結果として、定着率が向上し、営業面でも「人材が安定している派遣会社」として評価されやすくなります。
それでも迷ったら社会保険労務士に相談すべき理由
全国共通のルールでも「実務対応」は難しい
派遣法や労働基準法は日本全国共通ですが、実際の運用は企業ごとに異なります。
営業スタイル、派遣先の業種、派遣社員の属性によって、最適な就業条件明示書の形は変わります。
社会保険労務士に相談することで、自社の営業実態に合った、使える就業条件明示書を整備することが可能になります。
トラブルが起きる前の相談が最大の営業防衛策
多くの派遣事業者が「トラブルが起きてから」相談に来られますが、本来はその前が理想です。
事前に専門家がチェックすることで、営業現場で安心して派遣契約を進めることができます。
まとめ:派遣先トラブルを防ぎ、営業力を高めるために
日本全国で発生しやすい派遣先とのトラブルは、決して他人事ではありません。
就業条件明示書を見直すことは、リスク対策であると同時に、営業力・信頼力を高める重要な取り組みです。
「今の明示書で本当に大丈夫か不安」「営業現場の説明とズレがないか確認したい」
そう感じた時こそ、社会保険労務士に相談する最適なタイミングです。
派遣事業を安定的に成長させたいとお考えの事業者様は、ぜひ一度、専門家の視点を取り入れてみてください。
初回のご相談は無料ですので、お気軽にホームページお問合せよりご連絡ください。
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「予め料金が分かっているので、安心して申し込めます」
「料金交渉が不要で助かります」
「時間単価は一定なので、研修時間数を調整すればいいから、予算との折り合いも簡単にできます」
などなど、多くのお客様に喜ばれております。
セミナーについて
当事務所セミナー会場(27Fスカイラウンジ)で、当事務所が独自にテーマを設定し、お申し込み頂いた、複数の会社様にご参加頂くものです。
セミナー開催実績例
- 介護事業者様向け「改正介護保険法セミナー」
- 介護事業者様向け「介護労働環境向上奨励金セミナー」 3回
- 新規採用をお考えの事業者様向け
「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」 - 飲食店様向け「元ハローワーク職員が教える!求人助成金セミナー」
講演について
当事務所代表が会社様や、ご同業者の集まりに訪問し、ご依頼されたテーマ(一般的な課題)について原稿を作成し、講演するものです。
講演実績
日本経営開発協会様 御紹介
市川港開発協議会様 主催 研修
「マイナンバー通知開始!
今知りたいマイナンバー制度の傾向と対策」
【参加者様からのお声】
- 非常に分かりやすく、90分飽きさせることのない素晴らしいものだった。
- 非常に役に立ち、興味が持てる内容だった。
- 普段は講義に集中するのは難儀なのだが、話のスピード、声のトーン、間、どれを取っても感心するばかりだった。
- マイナンバーが今後いろいろな問題を引き起こす可能性があることがよくわかり、大変勉強になった。早期に確実な運用体制を社内に確立させなければと思った。
一般社団法人 港湾労働安定協会 様 主催
雇用管理者研修「職場のメンタルヘルスに関して(会社を守る職場のメンタルヘルス対策)」
【参加者様からのお声】
- メンタルヘルス対策は今後も重要になってくると思うので、このような研修会を増やして貰いたい。
- 社会保険労務士による内容を次回もお願いしたい。
- メンタルヘルス関係で初めて面白い(役に立つ)情報が聞けたと思います。
- 大変に良い研修ですので、これからも続けて貰えるとありがたいです。
- 中間管理職として守るべきというか、部下に対してどのような人事労務管理をすればよいのか、中小企業向けに別途講習会をやってほしいと思った。
- 株式会社LEC 様 主催
「介護雇用管理研修」業務委託登録講師 - 株式会社フィールドプランニング 様 主催
「派遣元・派遣先・職業紹介責任者講習」業務委託主任講師 - 神奈川韓国商工会議所様 主催
経営者セミナー「お役立ち助成金講座
(雇用の確保と5年ルールへの対応策)」 - 日本経営開発協会様 御紹介
株式会社根布工業様 主催
安全大会「入ってないと、どうなっちゃうの?社会保険のこわ~いお話」
泉文美 講師紹介ページ
研修について
当事務所代表が、会社様のご依頼に基づき、会社様の具体的な人事労務に関わる内容(個別事案)について、オーダーメイドのプログラムを作成し、社員の皆様に研修するものです。
研修のご依頼例
- 就業規則を変更したので、わかりやすい説明会を開いてほしい
- 給与規定を見直したので、従業員に説明をしてほしい
- 従業員向けの、接客マナー、敬語などのレッスン会をしてほしい
執筆のご依頼
雑誌・メルマガ、HPコラムなど、ご希望に沿ったテーマで記事を執筆いたします。
掲載履歴
HP記事執筆
ハッケン!リクナビ派遣に「働き改革!派遣社員が選べるふたつの雇用とは」と題する記事を執筆しました。
「近代中小企業」2月号
「近代中小企業」2月号に記事を執筆しました。
「元ハローワーク職員が教える!ハローワーク求人&助成金活用法」
「SR」 9月号
ハローワークを始め、社会保険事務所(現:年金事務所)、労働基準監督署でも勤務経験を持ち、「お役所の裏事情に詳しい社労士」として定評のある我がみなとみらい人事コンサルティング代表。
ハローワークでの勤務経験を買われ、日本法令様出版の「SR 9月号」に記事を執筆しました。
(第27号 2012年8月6日発売)


